問題提起:放課後児童クラブの利用料(負担金)について

問題提起

2019年7月8日(月)に村役場から連絡があり、この問題は解決に向かうことになりました。正式リリースがこれから村役場から発信されます。

時代背景

ひとり親や夫婦共働きの世帯がどんどん増えています。

夫婦共働きは

昭和63年は750万世帯(父だけは950万世帯)だったのが、

平成29年には1,188万世帯(父だけは641万世帯)に、

ひとり親は

昭和63年は122万世帯(母子84.9万、父子17.3万)だったのが、

平成23年には146万世帯(母子123.8万、父子22.3万)に増えています。

南箕輪放課後児童クラブ

放課後児童クラブはそんな働いている親の子ども=小学生を預かってくれる事業です。

南箕輪村では、南箕輪小学校の子どもはこども館内で、南箕輪南部小学校の子どもは南部小学校に併設されている施設内で、クラブが運営されています。

預かってもらえる時間は

児童クラブの開所時間は、小学校の下校時刻から午後7時までとする。ただし、小学校の授業の休業日にあっては、午前8時から午後7時までとする。

南箕輪村放課後児童クラブ事業実施規則

となっています。

利用できるのは

児童クラブを利用することができる者は、村内の小学校に就学している児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童クラブを利用する児童の保護者(以下「保護者」という。)が労働等により昼間家庭にいない児童
(2) その他村長が特に必要と認める児童

南箕輪村放課後児童クラブ事業実施規則

となっていて、基本的に親が働いていて、昼間子どもだけになってしまう世帯のみが利用できます。

利用料(負担金)について

タイトルにもした利用料(負担金)についてですが、

南箕輪村放課後児童クラブ事業実施規則より引用

月額利用は5,000円から1,500円、また一時入所については1回につき800円となっています。

放課後児童クラブの経営について

放課後児童クラブの経営ですが、収入にあたる1年間の負担金の合計は800万円、支出にあたる放課後児童クラブ支援員への人件費は2,200万となっています。

実際には、人件費以外でも事務職員が担っている事務費、施設の水道光熱費などが支出に加算されるので、大きな赤字となっています。

放課後児童クラブがないと困りますので、赤字であるのはやむを得ないし、税金が投入されるのは当然であると思います。

ただ、利用者が増えればその分、赤字も増えますので、利用者が増えれば、利益も増える民間事業とは大きく事業構造が異なります。

夏休みの利用料(負担金)について

私が今回、問題提起するのは夏休みの利用料(負担金)についてです。

南箕輪村ホームページから引用

2019年6月17日に南箕輪村のウェブサイトに掲載された、放課後児童クラブ:夏休みの一時利用についてでは、上記の負担を求める内容が掲載されています。

問題提起:夏休みだけの利用について

  • 問題1 夏休みだけ利用する場合12,000円って高すぎない?
  • 問題2 規則上は7月一時入所、8月月額負担では?
  • 問題3 利用者が増えれば赤字が増えるのだから、配慮が足りないのでは?

問題1 夏休みだけ利用する場合は12,000円って高すぎない?

夏休みだけ放課後児童クラブを利用しなくてはならない世帯があります。

それは、小学校授業がある時間帯に働いている世帯の方々です。

夏休みは小学校の授業はありませんが、仕事が無くなるわけではありませんので、その世帯の方は、夏休みだけ放課後児童クラブを利用する形となります。

ただ、そういった世帯に対して、村は「短期利用(一時的)にあたるので、12,000円の負担金を求める」としています。(下図の※印の1番目に記載されています)

問題2 規則上は7月一時入所、8月月額負担では?

公務員の仕事は条例や規則をもとに職務が遂行され、負担金の金額等も厳正に決まっています。

規則上では「月額」「一時入所(1回につき)」と区分されていますが、ホームページでは「長期利用での放課後児童クラブ(1ヶ月にあたり)」と「短期利用(一時的)放課後児童クラブ(1回あたり)」という表記となっています。

↑この表が規則
↑これはホームページ

論点としては、一時入所の一時という表現の解釈、そして夏休みだけ入所ができるか、だと思います。

現状の解釈では、月額の負担金は年間を通して利用する人に対して適用し、それ以外の方は例えば8月全て利用した場合でも、それは一時入所と判断しています。(長期利用、短期利用という規則上存在しない仕組みが適用されています=長期、短期の判断は?)

規則から読み取った場合、月額という表現がある中で、8月全部利用した場合、全て一時入所として負担金を求めるのは果たして正しいのでしょうか。8月は入所の手続きができないものでしょうか。

LINK:南箕輪村放課後児童クラブ事業実施規則

問題3 利用者が増えれば赤字が増えるのだから、配慮が足りないのでは?

夏休みだけ利用する世帯は、普段は放課後児童クラブを利用していません。放課後児童クラブは利用者が増えれば赤字が増えますので、その切り口でみた場合、夏休みだけ利用する世帯に高額の負担金を求めるのは配慮が足りていないのでは?と思います。

いつも使っている人が優遇されるのは民間事業の場合は分かりますが、公の事業ではどうでしょう。

結論

7月の利用日数にもよりますが、例えば7月は3日、8月は12日の利用である場合については、

7月:800円×3日=2,400円

8月:5,000円(月額:但し、入所手続き要)

合計:7,400円

などに設定するのが妥当ではないでしょうか。

コメント

  1. Geraldvuh より:

    SER Verified Lists – Real time Gsa Link Lists Service

    image source

    https://cutt.ly/ehGsKLq

    PM
    Skype & Telegram : congmmo
    ICQ : @652720497
    Email : accsmarket.net@gmail . com

    Thanks

  2. Geraldneose より:

    2009 2009 account with 34 followers

    My Web Page
    https://accstores.com

    PM
    Skype & Telegram : congmmo
    ICQ : @652720497
    Email : accsmarket.net@gmail .com

    Thanks

タイトルとURLをコピーしました